では、現況届けとは、どういったものなのかといいますと、
毎年6月の間までに提出しないといけない書類です。
現況ですから、6月の時点で、児童手当をもらうことができる条件がそろっているかどうかを報告しないといけないわけです。
この児童手当現況届を提出しないと、7月からは、手当金をもらえなくなるんですね。
なので、現況届けは出さないといけません。
この書類を提出するまで、児童手当を受け取ることができないのです。
また、児童手当現況届けには、つけないといけない書類、添付書類があります。
児童手当を受け取る人が、雇用されている人、サラリーマンであるときには、健康保険被保険者証の写しか、年金加入証明書。
もし引っ越していて、今居住している住所に、同じ年の正月1月1日にすんでいなければ、前の住所地から、所得証明書をもらってこないといけません。
この所得証明書は、児童手当用のものと指定しましょう。
また、家族、世帯の住民票が必要な自治体もあるようです。
さて、この児童手当現況届けの記入例や書き方、さらに様式なんかは、市区町村のお役所のホームページに掲載されていることが多いようですよ。
たとえば、宮城県のものは、
・現況届(様式第10号)
・記入例
この二つが掲載されていました。
両方とも、クリックすると、「開く」か「保存」、キャンセルを選ぶのがでてきます。
もしかしたら、ブラウザによっては、でてこなくて、そのまま表示されるかもしれません。
開く、だと、ホームページ上で現況届けの様式や記入例がそのまま見れます。
保存だと、自分のパソコンに、保存ができます。
様式なんかは、保存しておくと、便利かもしれませんね。
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